地域資源とは

 私たちが「地域資源」という言葉からイメージするのは、その地域独特の食、伝統工芸、自然、文化、歴史、人材など有形・無形のものです。逆に考えると、それら有形・無形のものが、その地域に暮らす住民にとっての「誇り」や「豊かさ」であったり、その地域を訪れる観光客にとっての「癒し」や「非日常」であったりの価値と結びついた時に、はじめて地域資源と呼ぶにふさわしいものになるのかもしれません。

 国の施策における「地域資源」とは、農林水産物や鉱工業品、産地の技術、観光資源といった地域の特徴ある産業資源で、「中小企業地域資源活用促進法」に基づき都道府県が基本を構想し、国の認定を受けたものをいいます。具体的な定義としては、以下の3点があげられます。
 ①地域の特産物として相当程度認識されている農林水産物または鉱工業品
 ②地域の特産物である鉱工業品の生産に係る技術
 ③文化財、自然の風景地、温泉その他の地域の観光資源として相当程度認識されているもの

 また、文部科学省の「地域資源の活用を通じたゆたかなくにづくりについて」においては、「地域資源」の特徴として以下の3点をあげています。
 ①非移転性(地域的存在であり、空間的に移転が困難)
 ②有機的連鎖性(地域内の諸地域資源と相互に有機的に連鎖)
 ③非市場性(どこでも供給できるものではなく、非市場的な性格を有するもの)

 これらの定義や特徴からみても、地域資源はそれ自体が既に差別化されたものであり、独特な価値を持つものであることがわかります。このブログでは、そういった地域資源を取り上げ、紹介していきたいと思います。(Y)