地理的表示保護制度の開始

 地理的表示保護制度とは、品質、社会的評価その他の確立した特性が産地と結び付いている産品について、その名称を知的財産として保護するもので、国際的に広く認知されており、世界で100カ国を超える国で制度化されています。

 日本においても地理的表示保護制度を創設するため、「特定農林水産物等の名称の保護に関する法律(通称「地理的表示法」)」(平成26年法律第84号)が平成26年6月に成立し、平成27年6月1日から施行され申請受付を開始しました。

 登録された産品の地理的表示と併せて付す「GIマーク」は、産品の確立した特性と地域との結び付きが見られる真正な地理的表示産品であることの証として使用を認められるものですので、今後は順次目に触れる機会も多くなるかも知れません。

制度の概要
(出典:農林水産省ホームページより http://www.maff.go.jp/j/shokusan/gi_act/outline/pdf/doc1.pdf)

 この流れを受けて、既に幾つかの団体が登録に向けて既に動き出しており、地域資源等を活用した地域ブランド振興の新たなカードとして期待が高まっています。
 申請受付開始となった1日に農林水産省には、「夕張メロン」や「神戸ビーフ」、それに「八丁味噌」など合わせて19の申請が出されたとのことです。
 地理的表示保護制度の今後の動向については、随時お知らせする予定です。(M)